採用活動における同意書 兼 誓約書
三菱UFJニコス株式会社
東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX
TEL03-5296-1505
▼個人情報の取扱いに関する重要事項
1.個人情報の取得・保有・利用およびその目的
(1)三菱UFJニコス株式会社(以下、弊社)は弊社への採用をご希望される皆様(以下、応募者)の個人を特定できる項目(以下、個人情報)を取得・保有いたします。
(2)弊社は、応募者の個人情報を以下の目的のために取得・利用し、その他の目的には一切利用いたしません。
[1]弊社の採用選考活動
[2]採用内定となった場合、内定以後の人事業務(入社手続き・健康診断等)
(3)弊社は、弊社の業務を第三者に委託する場合には、当該業務委託先に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報の取扱いを委託いたします。
2.個人情報の委託
弊社は、応募者情報に関するデータベースの管理および弊社採用活動関連書類等のメール配信の際に、当社が選定した委託会社へ応募者の個人情報を委託することがあります。当該委託会社とは機密保持契約を締結し、個人情報を漏洩しないような適切な管理を実施します。
3.個人情報を提供することの任意性等
応募者が、履歴書等の個人情報の提出、または本書面各条項に同意しない場合には、弊社が上記の利用目的を行えないことによる不利益を被ることがあります。
4.個人情報に関する本人の権利
応募者は弊社に対して、弊社が保有する開示対象個人情報の開示等(利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の禁止)を請求することができます。開示等に関するお問合せは、人事部採用担当へご連絡ください。
5.個人情報の管理
(1)弊社は応募者が提供した個人情報について責任をもって管理するものとします。
(2)弊社は応募者の承認なしに、第三者に対して個人情報を公開しないものとします。ただし以下の場合は弊社の義務は免責されます。
[1]警察、裁判所、検察庁、弁護士会、消費者センターもしくはそれに準じる権限を有する諸機関より、個人情報に関する開示を求められた場合
[2]人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
[3]公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、利用者本人の承諾を得ることが困難である場合
[4]国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用者本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
[5]法令により開示または提供が許容されている場合
(3)以下の場合においては、個人情報の提供を受ける者は、本条の規定の適用に関して第三者には該当しないものとします。
[1]弊社の合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
6.応募書類の返却・廃棄
残念ながら採用に至らなかった場合、履歴書をはじめとする弊社選考に使用したその他応募書類は、弊社にて遅滞なく責任を持って廃棄いたします。
7.個人情報保護管理者
弊社は個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報保護総轄管理者
(総合リスク管理部担当役員)を設置しております。
▼マネー・ローンダリング等の防止対策に関する事項
1.私は、犯罪収益移転防止法及び組織的犯罪処罰法に定められた、違法な起源を偽装する目的で犯罪によって得た収益の出所などを仮装・隠匿する行為、いわゆるマネー・ローンダリング等に一切関与したことがないこと。
▼反社会的勢力等の排除に関する事項
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)、またはテロリスト等(疑いがある場合を含む)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないこと。
[1]暴力団員等またはテロリスト等が経営を支配していると認められる関係を有すること
[2]暴力団員等またはテロリスト等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
[3]自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること
[4]暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
[5]役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等またはテロリスト等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないこと。
[1]暴力的な要求行為
[2]法的な責任を超えた不当な要求行為
[3]脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
[4]風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為
[5]その他前各号に準ずる行為
▼会計監査人の独立性遵守に関する確認事項
1.近親者(配偶者、両親、兄弟姉妹、被扶養者、独立した子ども)にトーマツまたはデロイト・トウシュ・トーマツグループ(以下、「会計監査人」という)の関係者(在職中あるいは退職予定または退職済)がいる場合、該当する近親者からトーマツ独立性担当者に対して「近親者がMUFGに入社予定であるが問題ないか」を採用決定時までに確認すること。
以上